引越し・日本からの転出チェックリスト
移動の種類と6つの状況を選び、「不明」でも関連項目を残します。
これは一般的な手続きの確認用メモです。法律や税務の助言ではありません。申請書・届出書・申告書の記入、作成、提出や代理手続きは行いません。あなたに必要な手続きや期限は、各項目の窓口に確認してください。
情報を確かめた日: 2026-11-04
Japan Toolbox — 引越し・出国チェックリスト(個人用メモ)。公的な書類ではありません。役所への提出には使えません。
個別リストは未生成です。正しい入力でチェックリストを作ってから印刷してください。
このリストについて
日本に住民登録がある本人の一般的な住所異動が対象です。短期滞在、新規入国、特別永住者証明書固有の手続、一時旅行、住居未定、修学・施設入所等の住所地特例、後期高齢者医療、国保組合、年金受給者の送金先変更は個別判定しません。該当・不明なら市区町村又は各制度窓口へ確認してください。
東京23区をまたぐ引越しは別市区町村側です。同じ政令指定都市の別の区への移動は窓口へ確認してください。別市への移動と同じ転出証明書が必要とは限りません。 マイナポータル「引越し関連手続一覧」。14日・継続利用90日・国保・年金・政令指定都市の区間移動 ↗
チェック状態と、同じリストを再開するための移動の種類・日付・回答を、このブラウザのlocalStorageだけに保存します。今日の日付は保存しません。入力内容は送信せず、URLにも入れません。「すべて消去」でこのツールの保存内容を消せます。共有端末では使い終わったら消去してください。保存できなくても、このページは使えます。
受付時間・休日の期限特例は窓口へ。暦日は動かさず、期限経過で申告義務違反とは判定しません。
使い方と手続きの概要
- 国内の住民異動と対象となるカード・国保の住所手続は、実際の入居日の14日後を目安にします。翌日が第1日で、入居当日の届出も可能です。土日・祝日でも暦日をずらしません。
- 別の事由の日付が必要な手続もあります。日付未計算は「期限なし」ではありません。グループは準備の順番で、待機期間ではありません。マイナンバーカードの継続利用は転入時に、脱退一時金の条件は出国前から確認できます。
- 住民税は全リストに残します。給与控除や現在の年金加入の回答から、非課税・脱退一時金の適格性を判断しません。関連ツールへ回答は引き継ぎません。
- チェックは、本人が対応又は対象外を確認した印で、法的完了を保証しません。自分にない契約のリマインダーは「対象なしとして確認済み」にできます。
- 過去の日付でも、情報確認日現在の一般規則による参考リストです。制度改正前の個別適用は窓口へ。氏名・住所詳細・暗証番号・口座情報は入力しません。
使い方と手続きの概要 — 確認先
旧住所へ転出届
旧住所を離れる前に旧市区町村へ転出届を確認してください。全国一律の受付開始日は計算しません。転出元の処理完了を確認して新住所へ。入力した入居日を届出上の転出予定日と同一視しません。
確認先: 旧住所の市区町村・住民記録窓口
国外転出届を確認
出国前に旧住所の窓口で、国外転出に当たるかと届出方法を確認してください。一時旅行に一律に届出を求めず、期間だけで判定しません。国内用オンライン転出サービスは国外転出を対象としません。
確認先: 旧住所の市区町村・住民記録窓口
マイナンバーカード・通知カードの返納を確認
どちらのカードも持っていなければ、この項目は対象外として確認済みにできます。日本国籍の人も通知カードは返納が必要です。国外継続利用は日本国籍を持つ人に限り、出国前に転出届とあわせて手続します。日本国籍を持たない人は市区町村へカード・通知カードの返納が必要で、国外転出後はカード失効。手続後、穴を空けたカードの還付を受けることができます。個人番号通知書は返納不要です。カード失効は番号の消滅ではなく、永住等の在留資格や再入国許可で国外継続利用対象には変わりません。
確認先: 旧住所の市区町村・マイナンバーカード窓口
旧住所の国保脱退を確認
市区町村の国保に加入している場合、資格を失う日と14日以内の届出期限、保険料精算、資格確認書など返却が必要なものを旧国保窓口へ確認してください。入居日・出国日・資格喪失日は同一視しません。世帯主の届出も確認してください。国保脱退のためマイナンバーカードを回収する案内とは別です。
確認先: 旧住所の市区町村・国保窓口
国民年金の国外転出手続を確認
第1号は海外居住で加入資格を失い、市区町村の年金窓口で手続します。航空機の出国日から資格日を決めません。資料に一律の日数期限はありません。海外の任意加入は日本国籍・年齢等の条件があり、転出前は市区町村へ確認してください。外国籍の人が自動的に対象になるものではありません。
確認先: 市区町村の年金窓口・年金事務所 (第3号等は勤務先)
ISAへの所属機関等の届出を確認
ISAは出入国在留管理庁です。外国人本人の届出で、勤務先の雇用状況届・給与住民税の異動届・住民異動届とは別です。活動機関は、教授、高度専門職1号ハ・2号ハの活動、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修。契約機関は、高度専門職1号イ・ロ/2号イ・ロの活動、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(機関との契約に基づく活動に限る)、技能、特定技能。名称・所在地変更、消滅、離脱・移籍又は契約終了・新契約をそれぞれ確認します。永住者・日本人の配偶者等・定住者などに一律の届出義務を示しません。14日は各事由の発生日からで、引越し日ではありません。第1日の明記はなく、一般則では翌日が第1日ですが、事由日未入力のため計算しません。既に変更があれば引越しを待たず確認し、届出自体は事由発生後に公式案内に従ってください。届出だけで新活動が許可されるものではありません。
確認先: 地方出入国在留管理官署・外国人在留総合インフォメーションセンター
退職がある場合の保険・年金を確認
退職して勤務先の健康保険を離れる場合は、加入先・資格日を勤務先と役所へ確認し、該当する場合は厚生年金から国民年金への種別変更も確認します。現在の国保・第1号が「いいえ」でも必要になり得ます。学校変更だけで加入義務は断定しません。
確認先: 勤務先の保険担当・市区町村の国保/年金窓口
住民税の通知と納付方法を確認
国内転居後も1月1日の住所地へ、通知の未払分と未通知分を確認してください。国籍・出国日だけで非課税や年税額の月割を判断しません。出国前に残額と納税管理人を相談します。新宿区は通知前なら管理人又は予納、通知後なら管理人又は全額納付を案内しますが、予納は全国保証ではありません。管理人の地域・申告・承認・例外は自治体へ確認し、誰でも無条件に選べるとはしません。所得税の管理人届とは別手続です。出国日を一律の法定納期限にしません。
確認先: 1月1日の住所地の市区町村・住民税窓口
給与の住民税控除を確認
最終給与の実際の控除・残額・特別徴収の継続・一括徴収・普通徴収への切替を給与担当へ確認してください。会社の異動届期限を本人の納期限として計算しません。詳細計算は住民税ツールへ。
確認先: 勤務先の給与担当・課税した自治体の住民税窓口
所得税の出国前手続を税務署へ確認
出国前にNTA 12004・12021と管轄税務署へ確認してください。出国で税務上の住所等を失い、なお税務手続が必要なら納税管理人の届出を確認します。申告が必要で出国前に管理人を届けない人は、出国前の申告・納税が必要となる場合があります。居住者・非居住者や所得区分で異なり、一定の源泉徴収されない国内給与等も別途確認が必要です。全出国者に申告必須とはせず、管理人を選べば全て出国後でよいとも判断しません。居住者区分・申告要否・所得・控除・還付額は判定しません。
確認先: 納税地を管轄する税務署
再入国と在留カード返納を確認
再入国予定ならカードを返す前にISAへ確認してください。通常の再入国許可は出国前申請、みなし再入国許可にも旅券・カード・対象・期限・例外の条件があります。再入国許可(みなしを含む)によらない出国の場合は、出国確認でカード失効、出国港で直ちに返納します。国外転出届だけを理由に市区町村へ返納するものではありません。後日の失効による返納は別規則で、出国日+14日は計算しません。
確認先: 出国港の入国審査官・出国前は地方出入国在留管理官署
入居後に新住所へ転入届
転出元の処理完了を確認し、実際に新住所に住み始めてから届け出ます。入居前は届出できません。翌日が第1日で、入居当日の届出も可能です。
確認先: 新住所の市区町村・住民記録窓口
入居後に転居届
同じ市区町村内で実際に新住所に住み始めた後に転居届を出します。転出届・転入届の2件にはしません。翌日が第1日で、入居当日の届出も可能です。
確認先: 現住所の市区町村・住民記録窓口
マイナンバーカードの住所変更
入居後、転入・転居届と一緒にカードを持参し、住所変更と署名用電子証明書の失効・再発行を確認してください。別市区町村の転入届の14日期限を過ぎるとカード失効の案内があります。経過時は窓口へ。暗証番号はここに入力しません。
確認先: 新住所の市区町村・マイナンバーカード窓口
住所届で在留カードも提示
中長期在留者は入居後、市区町村へ転入・転居届を出すとき在留カードも提示するとISAへの住居地届とみなされます。カードを持参せず住民異動だけ受理された場合は別途必要です。常に役所と入管の両方へ行くという意味ではありません。
確認先: 新住所の市区町村・住民記録窓口
転入後の国保加入を確認
転入先の市区町村の国保に加入する場合は、転入後14日以内の手続を確認してください。勤務先の保険など他の医療保険との関係で対象が変わります。適用と届出は国保窓口へ。
確認先: 新住所の市区町村・国保窓口
転居後の国保住所変更
市区町村の国保に加入している場合、同じ市区町村内の転居後14日以内に住所変更を確認してください。脱退・再加入の2件にはしません。
確認先: 現住所の市区町村・国保窓口
転入時にカード継続利用も確認
カードを継続利用するには、実際の転入日から14日以内、かつ届出上の転出予定日から30日以内に転入届を出す必要があります。別途、転入届の提出日から90日以内にカードの継続利用手続を行ってください。閉庁日の取扱いは市区町村へ確認してください。 中野区・さいたま市の案内は自治体例です。転出予定日・転入届提出日は入力していないため、これらの日付は計算しません。電子証明書の再発行も転入窓口へ。
確認先: 新住所の市区町村・マイナンバーカード窓口
年金の住所届が必要か確認
年金記録にマイナンバーが収録済みなら原則住所届は不要です。カード所持だけでは判断できません。未収録・収録不明等は年金事務所へ、第1号の手続は市区町村の年金窓口へ。資料に日数期限の明記がなく計算しません。
確認先: 新住所の市区町村・年金窓口、年金事務所
脱退一時金の条件・請求期限を確認
条件は出国前から確認できます。日本国籍がない、公的年金の被保険者でない、国内住所がない、加入期間等の条件があります。現在の第1号が「いいえ」でも過去の国民年金・厚生年金の履歴が関係します。概要は国内住所を有しなくなった日から2年以内、詳細は最後の公的年金資格喪失日、喪失時に国内住所があればその後初めて国内住所を有しなくなった日が起点です。出国日だけでは確定できません。適格性・通算・受給権への影響は年金機構へ、詳細は関連ツールへ。このページでは金額・絶対期限を計算しません。
確認先: 日本年金機構・年金事務所
公式出典
- e-Gov 住民基本台帳法22条 (転入14日) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 住民基本台帳法23条 (転居14日) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 住民基本台帳法24条 (転出「あらかじめ」) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 民法140条 (期間の初日、午前零時の例外) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 宇都宮市「住民異動届」。転入・転居の翌日起算、国外転出、窓口取扱いの自治体例 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 新宿区「転出届(マイナポータルで手続きをするとき)」。カード30日条件、国保返却・加入 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 中野区「マイナンバーカードの継続利用」。転入届30日・継続利用90日の自治体例 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- さいたま市「引っ越しに伴うマイナンバーカードの継続利用」。転入届14日・30日、継続利用90日・閉庁日の自治体例 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- マイナポータル「引越し関連手続一覧」。14日・継続利用90日・国保・年金・政令指定都市の区間移動 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- デジタル庁 国内オンライン転出FAQ Q3,6,7,11–13,15。転入来庁・国外対象外 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- デジタル庁 My Number FAQ Q3-18・19。券面変更14日、日本国籍者の海外継続、外国籍者の返納・失効・還付 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 入管法19条の9①③ (住所届・転入/転居届との関係) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 入管法19条の14 (出国等のカード失効) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 入管法19条の15 (直ちに返納する場合と14日以内の場合) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 入管法19条の16 (所属機関等の届出対象・事由・14日) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- ISA FAQ Q85 (住所変更、カード持参時のみなし届出、カード未持参時) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- ISA「在留カード等の返納」1(1)ウ・1(2) (出入国港で直ちに返納) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- ISA「再入国許可申請」(出国前の手続、みなし再入国へのリンク) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- ISA「みなし再入国許可」(対象・例外・カード持参。v1はリンクのみ) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- ISA「所属(活動)機関に関する届出」(対象資格・離脱/移籍・期限) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- ISA「所属(契約)機関に関する届出」(対象資格・契約終了/締結・期限) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 厚労省「国民健康保険の加入資格」(他保険等の除外、加入/脱退14日) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 新宿区「国民健康保険(国保)の届出」(加入・脱退要件、出国、世帯主、14日) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 日本年金機構 氏名/住所変更FAQ (番号収録済みなら原則不要、第1号窓口) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 日本年金機構「日本国外・国内へ出入国する方へ」(PDF) p1 (第1号資格喪失、第3号特例、手続先) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 日本年金機構「国民年金の任意加入の手続き」(海外の日本国籍者、転出前の窓口) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 日本年金機構「脱退一時金の制度」(概要及び国年・厚年の詳細要件。2年の条件付き起点) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 地方税法294条 (住所等) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 地方税法318条 (1月1日) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 地方税法300条 (住民税の納税管理人、地域・承認・例外) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 新宿区 外国人向け「住民税」(1月1日、転居後の納付先、通知前予納/通知後全納又は管理人) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 大阪市「退職・転勤などがあった場合」(給与支払者の手続・徴収変更・管理人) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- NTA No.12004 Income tax information for an individual who will leave Japan ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- NTA No.12021 Procedures before departing from Japan ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- JASSO「留学終了後」Q1(1)(3)。退去、公共料金、電話、銀行の一般案内だけ採用 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 日本郵便「転居・転送サービス」。旧 `/service/tenkyo/` から下記へ転送された現行URL ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 日本郵便 FAQ「海外へ引越しするが、転送できますか?」(国内郵便物の国外転送なし) ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- 金融庁「外国人の方の預貯金口座・送金利用について」(PDF) p9–10。住所変更、帰国時の銀行への相談 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 行政書士法1条の3 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 行政書士法19条 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 税理士法2条 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 税理士法52条 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 社会保険労務士法2条 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
- e-Gov 社会保険労務士法27条 ↗ · 情報を確かめた日: 2026-11-04
これは一般的な手続きの確認用メモです。法律や税務の助言ではありません。申請書・届出書・申告書の記入、作成、提出や代理手続きは行いません。あなたに必要な手続きや期限は、各項目の窓口に確認してください。