住民税の時期と残額
最新の通知書で、年度ごとの未払額と時期を整理します。対応年度は2025〜2027年度(令和7〜9年度)。所得からの概算は行いません。
このツールは、公表された一般的なルールと入力内容に基づく参考計算・時系列の整理です。法的・税務上の助言、個別の税務相談、税額・非課税の判定は行いません。申告書・届出書の作成や提出も行いません。実際の税額・納期限は、最新の通知書と自治体の案内で確認してください。
1月1日の住所地の市区町村の住民税担当窓口に、課税年度・残額・納期限・出国前の納付や納税管理人の手続を確認してください。個別の税務判断は、自治体又は税理士にご相談ください。 ↗
このツールは、公表された一般的なルールと入力内容に基づく参考計算・時系列の整理です。法的・税務上の助言、個別の税務相談、税額・非課税の判定は行いません。申告書・届出書の作成や提出も行いません。実際の税額・納期限は、最新の通知書と自治体の案内で確認してください。
1月1日の住所地の市区町村の住民税担当窓口に、課税年度・残額・納期限・出国前の納付や納税管理人の手続を確認してください。個別の税務判断は、自治体又は税理士にご相談ください。 ↗
規則と確認事項
- Y年度は原則としてY−1年1〜12月の所得とY年1月1日の住所を用います。国籍だけで免除にならず、住所ありだけで税額の有無は決まりません。 公式出典 1 ↗ 公式出典 2 ↗ 公式出典 3 ↗ 公式出典 4 ↗
- 1月1日に住所があれば、その後に国外転出しても既に課された年税額は月割で消えません。1月1日の出国・入国日・一時旅行だけでは日本の住所の有無を決めません。 公式出典 1 ↗ 公式出典 2 ↗
- 通知後の出国で残額があれば出国前の全額納付や納税管理人について確認します。未通知で出国する場合も納税管理人や予納の可否を出国前に相談してください。新宿区の予納制度を全国共通とは扱いません。 公式出典 1 ↗
- 住民税の納税管理人は通知の受取・納付等を管理します。指定できる地域・承認・届出は自治体へ確認してください。所得税の税務署への届出で代用できるとは限りません。 公式出典 1 ↗ 公式出典 2 ↗
- 特別徴収の終了後は残る普通徴収の納期に、なければ直ちに普通徴収する規定があります。新たな4分割を作らず、通知された日付を転記します。このツールは自治体の休日調整済み納期限カレンダーを計算しません。 公式出典 1 ↗ 公式出典 2 ↗
出典
- 地方税法第294条:住所 ↗
- 地方税法第318条:賦課期日 ↗
- 地方税法第313条:前年所得 ↗
- 地方税法第320条:普通徴収 ↗
- 地方税法第321条の5:給与徴収・退職 ↗
- 地方税法第321条の7:普通徴収への繰入れ ↗
- 地方税法第300条:納税管理人 ↗
- 新宿区:住民税と出国 ↗
- 大阪市:退職・転勤などがあった場合 ↗
- 高槻市:外国に出国した場合の住民税 ↗
- 大阪市:納税管理人の申告 ↗
- 総務省:外国人の方の個人住民税 ↗
- 新宿区:住民税について ↗
最終確認: 2026-11-01